自動車の部品・シャーシ・エンジンを購入する契約書には輸入部品・シャーシ・エンジンが不良又は保証期間で故障する場合、部品・物資の交代という形式で保証条件を規定する場合(実際、不良・故障部品の交代がまだ発生していない)、通達第134/2008/TT-BTC号(税務審査が行われる期間に有効ガイダンス)に基づき、会社の外国契約者税の義務は次のようである: